外国人技能実習生受入事業
技能実習制度の趣旨
開発途上国には経済発展・産業振興の担い手となる人材育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得させようとするニーズがあります。この制度は技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の一翼を担っています。
受入企業様のメリット
社内活性化
海外の実習生は日本で知識やスキルを勉強することを夢見て来日するので、実習に対して前向きに取り組みます。その為、意欲に溢れた若い実習生を受け入れることにより、他の従業員の方々の仕事への士気も上がります。
国際貢献
3年間或いは5年間の実習終了後、日本での経験を最大限活かして故郷で働くことにより自国の発展・経済成長につながります。
特定技能制度
入管法改正により新たに「特定技能」という在留資格が設けられました。
これにより技能実習終了後、特定技能外国人として就労する道が開かれた業種もございます。
外国人技能実習生の受入方法
実習生を受け入れる企業は協同組合(監理団体)に加入し、組合を通して
希望の国の送り出し機関に求人・面接の依頼をします。
実習生は送り出し機関で日本語教育を受け、面接終了後4ヶ月〜5ヶ月後に
入国し1ヶ月程度の講習(生活に関する知識・マナー等)を受けて企業に配属されます。
受け入れの流れ
制度説明・要件等確認
「外国人技能実習生制度」は受け入れにあたり<br/ class=”pc480″> 「準備」「制約(要件)」「心がけ」等、さまざまな事項が必要となります。
制度の内容詳細を事前によくご理解いただきますようお願いします。
お申し込み
外国人技能実習機構への申請に必要な情報、<br/ class=”pc480″> 人材の要望等のヒアリング・必要書類の作成、面接準備等を順次開始します。<br/ class=”pc480″> (この申請は受け入れ企業様主体ですが組合が支援、協力致します)
お申し込み
お申込み30〜40日後
受け入れ企業担当者様に受け入れ国に足を運んでいただき面接を実施します。<br/ class=”pc480″>(この後、実習生の法定実習をベトナムにて行います、約2〜4ヶ月)ご希望あれば、SKYPEによる面接もできます。
雇用契約締結・申請書類作成
入国管理局への申請に向け、企業様ご協力のもと組合にて書類を作成します。
入国後の講習について
実習生が日本に入国し企業に配属される前に、監理団体が指導監督して法定講習を実施しなければなりません。講習(日本語教育・生活指導・礼儀作法・法律等)は約1ヶ月間、当組合提携施設にて行います。
受入対象職種
実習期間
基本3年間
本人希望と実習内容修得の程度により5年間に延長
受け入れ人数
受け入れる実習生には、人数の受入枠があります。
企業の常勤職員数によって一年間の受け入れられる人数が変わります。
外国人技能実習生の受け入れ人数
厚生労働省HP引用
例えば、常勤職員数が30人以下の場合
1年目は3人の受入ができます。1年目の3人が2年目になるときに新たにもう3人の受入が可能となり、2年目は実習生が計6人になります。毎年3人の受入ができますので3年目は合計9人になります。
受入に際しての必要事項
実習指導員を置くこと(5年以上の経験がある常勤職員)
(例:配属部門長等)
社会保険への加入(法人の場合)
※個人事業主の場合は国保・国民年金等で大丈夫です。
寮の手配・生活必需品(中古でも可能)の用意。
寮費は実費の範囲で実習生に請求可能です。
受入費用
実習生を受け入れるにあたり一時的に発生する費用
組合費用(出資金等)
現地面接出張費用
入国前ベトナムでの2〜4ヵ月の実習生の講習費用
入国後1ヶ月の日本での講習費用(講習費及び宿泊費)
講習手当(講習期間中の実習生生活費)
入管手続費用(在留資格申請書類)
健康診断費用
技能検定料(2年目に移行する際)
技能実習生保険
JITCO年会費
往復航空券・国内交通費
寮・社宅初期費用
月 額
実習生賃金(最低賃金以上・社会保険加入)
監理費(組合並びに送り出し期間へ払う費用)